加入について
加入について
加入できる事業主=共済契約者
金属事業業界の事業主(事業所)であれば、共済契約を締結し、従業員を加入させることができます。
加入するときは
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意、いわゆる「任意包括加入」ですが、加入する場合には加入要件に該当する全従業員を加入させなければなりません。
加入できる従業員=被共済契約者
年齢満15歳以上、満80歳未満のすべての従業員の方を加入させることができます。
加入できない従業員
契約者および共済契約者と生計を一にする親族の方、共済契約者たる法人の役員である方。
ただし、従業員としての実態を有する使用人兼務役員は加入できます。(使用人兼務役員となるか否かは、関与税理士にご相談ください)
現に他の特定退職金共済団体の共済契約の被共済者である方は加入できません。
加入対象から除外できる従業員
- 1. 非常勤の方
- 2. 期間を定めて雇用される方
- 3. 季節的業務に雇用される方
- 4. パートタイマー
- 5. 試用期間中および休職中の方
上記の方は、加入させなくても差し支えありませんが、事業主の意向で加入させることもできます。
加入手続きについて
「退職金共済契約申込書」に必要事項を記入し、下記添付書類・申込金を添えて当厚生会へお申込みください。
- ▶︎ 共済契約者印鑑票
- ▶︎ 預金口座振替申込書(口座振替の場合)
- ▶︎ 加入員登録申込書
書類は、当会よりお送りさせていただきますので、お手数ですが、ご連絡をお願いいたします。
申込金
申込金の額は、次の事業所割及び加入員割の合計額となります。
従業員数 | 事業所割 | 加入員割 |
---|---|---|
101人以上 | 50,000円 | +1人当り200円 |
51~100人まで | 30,000円 | |
21~50人まで | 20,000円 | |
20人以下 | 15,000円 |
加入日
加入時期 | 提出期限日 | 掛金払込日 |
---|---|---|
毎月1日 | 加入時期の前月末日 | 振替の場合 ・・・加入月翌月3日 |
厚生会へ振込の場合 ・・・加入月末日 |
掛金の払込方法
掛金の払込みは、第1回分掛金から加入翌月3日にご指定の口座より振替、または加入月末日までに振込みとなります。
会員証の発行
加入された事業主には、「会員証(退職金共済契約証書)」を発行致します
加入された従業員に「加入員証(被共済者証)」、「特定退職金共済制度加入員登録通知書」を発行致します。
加入登録の手続き
「加入員登録申込書」を作成しご提出ください。