通算について
通算について
退職金共済制度間の通算制度
掛金納付月額の通算(厚生会会員事業所間)
退職金は一般的に加入企業限りの扱いとなるものですが、当厚生会では、厚生会会員事業所間において転職した場合には、一定の条件を満たし、かつ前の企業が承諾した場合に限り、掛金の納付実績を通算することができます。
中小企業退職金共済制度との通算
当厚生会は、勤労者退職金共済機構との間に、退職金通算にかかる引渡契約を締結しております。転職により両団体において加入事業所間を移動した場合、3年以内に通算の申し出を行うことにより、退職金を通算することができます。
厚生会の特定退職金制度と通算の対象となる制度 | 通算制度の手続き | |
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当厚生会の退職金共済制度 | 厚生会 ⇔ 厚生会 | 当厚生会へ通算申出書を提出 |
中小企業退職金共済制度 | 中退共 ⇒ 厚生会 | 当厚生会へ通算申出書を提出 |
厚生会 ⇔ 中退共 | 再就職後に加入した中小企業退職金共済団体へ通算申出書を提出 |
通算をするためには・・・
退職金の請求をしていないこと、退職日の翌日から3年以内に申出書を提出することが必要となります。
*平成28年4月1日より、通算制度を利用する場合における申出期間が、現行の退職後2年から退職後3年 (平成26年4月1日以降の退職に適用)に延長されました。