税務について

税務について

掛金の税務

事業主(共済契約者)が負担した掛金は、法人の場合は「損金」として(法人税法施行令第135条)、個人事業主の場合は「必要経費」として(所得税施行令第64条)、全額非課税となります。
また、掛金は従業員(加入員)の所得税の対象にもなりません。

給付金の税法上の取扱

退職一時金 退職所得となります。
退職所得の金額=(退職金総額-退職所得控除額)×1/2
<所得税法第30条・第31条、所得税法施行令第72条>
遺族一時金 相続税の対象となりますが、受取人が法定相続人の場合「500万円×法定相続人数」までの死亡退職金には相続税はかかりません。
(死亡退職金控除)<相続税法第3条・第12条>
退職年金 加入従業員の雑所得となります。
<所得税法第35条、所得税法施行令第82条の2>

*記載内容は、令和3年4月現在の税制に基づいています。今後、税制の変更に伴い税務の取り扱いが変わることがあります。