税務について
税務について
掛金の税務
事業主(共済契約者)が負担した掛金は、法人の場合は「損金」として(法人税法施行令第135条)、個人事業主の場合は「必要経費」として(所得税施行令第64条)、全額非課税となります。
また、掛金は従業員(加入員)の所得税の対象にもなりません。
給付金の税法上の取扱
退職一時金 | 退職所得となります。 退職所得の金額=(退職金総額-退職所得控除額)×1/2 <所得税法第30条・第31条、所得税法施行令第72条> |
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遺族一時金 | 相続税の対象となりますが、受取人が法定相続人の場合「500万円×法定相続人数」までの死亡退職金には相続税はかかりません。 (死亡退職金控除)<相続税法第3条・第12条> |
退職年金 | 加入従業員の雑所得となります。 <所得税法第35条、所得税法施行令第82条の2> |
*記載内容は、令和3年4月現在の税制に基づいています。今後、税制の変更に伴い税務の取り扱いが変わることがあります。